Initiatives for M&A Guidelines

中小M&Aガイドラインへの取り組み

株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリーは、M&A支援機関登録制度に定める登録業者です。
本登録制度に定められた「中小M&Aガイドラインの遵守」について、下記の通り宣言します。

なお弊社は、売り手または買い手のいずれかのみとフィナンシャルアドバイザリー契約(FA契約)を締結する「フィナンシャルアドバイザー(FA)」であるため
売り手と買い手の双方から報酬を受領する契約形態である「仲介業務」は行っておりません。

 

 

FA契約の締結について

 

中小M&Aガイドライン 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得る。 特に以下の点は重要な点であるため説明する。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
当社の対応 FA契約の締結を行う際には、当該各契約の内容を口頭にて依頼者が納得いくまで説明し、契約内容に関する質問についても迅速に対応致します。
加えて、契約内容に関して顧客の顧問弁護士の関与も推進し、依頼者が理解・納得が得られるような環境作りも行っております。

 

 

最終契約締結・クロージングについて

 

中小M&Aガイドライン 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促す。 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認する。
当社の対応 最終契約の締結については、弁護士の関与を必須としています。その上で、弁護士と弊社にて依頼者の要望に最大限沿う内容にするための交渉を行います。しかし全ての条項が依頼者の要望通りになるとは限りません。その場合は弁護士と協同して、各条項ごとに依頼者の負担するリスクを網羅的かつ具体的に依頼者が理解・納得するまで説明致します。
またクロージングについても、当日の決済の段取りのみならず、クロージングまでのスケジュールの調整やクロージング条項を履行するためのサポートもM&Aアドバイザリー業務の一環として認識しております。そのためこれらクロージングに関するサポートも実施しております。

 

 

専任条項について

 

中小M&Aガイドライン 特に以下の点を遵守し、行動する。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮する。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定める。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設ける。
当社の対応 弊社はその内容が合理的かつ明示的である場合は、顧問税理士や顧問弁護士及び他の支援機関が実施するセカンドオピニオンの関与を制限しておりません。
ただし相手方当事者に関する情報や契約上の守秘義務がある内容等の情報開示については、情報管理上の観点から慎重に検討をさせて頂く場合があります。
専任条項の期間については1年を目安としております。

 

 

テール条項について

 

中小M&Aガイドライン 特に以下の点を遵守し、行動する。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安にする。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定する。
当社の対応 テール条項については、中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。

 

 

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